マイコプラズマの出席停止期間と登校目安!学校保健法についても
マイコプラズマは子供に多い感染症で、咳や発熱といった症状がダラダラと長く続くのが特徴です。
また、このマイコプラズマは出席停止の対象となっており、親御さんとしてはいつから学校に登校させてもいいのか、出席停止の期間は決まっているのかなど、悩みの種が多い病気でもあります。
そこで、今回はマイコプラズマの出席停止期間や、その基準となる学校保健法についてをご説明するとともに、登校させる際の目安についてもご紹介します。
目次
出席停止を決める「学校保健法」とは?
学校保健法とは、学校での児童・生徒や職員に感染症などが広がらないようにするために定められた法律です。
なお、2009年に学校での安全管理に関するルールが加えられ、現在は「学校保健安全法」という名前になりました。
そして、この法律の中では、感染症を広げないためのルールとして、感染症を感染のしやすさや症状の重さなどによって第一種~第三種までに分類し、その感染症にかかった場合には他の人へ感染させるおそれがなくなるまでの期間(これは感染症によって異なります)は出席停止になることが決められています。
例えば、インフルエンザでは「発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」といった具合です。
マイコプラズマの出席停止期間は何日?
マイコプラズマは先程ご紹介した学校保健安全法においては第三種の「その他の感染症」に分類され、出席停止期間は「症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで」とされており、正確な日数は決まっていません。
そのため、学校からも何日間といった指定はなく、「かかりつけ医が許可するまでは出席停止」と言われることが多いようです。
ですので、マイコプラズマでの出席停止期間は人それぞれということになり、実際の経験談を見ても1週間~1ヶ月程度とだいぶばらつきがありますが、最低でも1週間は休ませるつもりで、その間に看病をする人などを決めておいたほうがいいでしょう。
マイコプラズマの時の登校目安はこれ!
さて、マイコプラズマの出席停止期間にはずいぶんとばらつきがありましたが、その期間を決める目安となっているのが「咳」です。
というのも、マイコプラズマの感染経路のひとつには咳からの飛沫感染が知られており、咳が治まる前に登校してしまうと他の子へ感染させてしまう恐れがあるので、ほとんどの場合は咳が出なくなってから登校させるという判断をしているようです。
それだけではなく、咳がまだ少し残っているうちに無理に登校させてしまうと、マイコプラズマの症状がぶり返してしまう可能性もあります。
そのため、医師が登校しても大丈夫だと言っても、咳が残っているうちは大事を取って欠席の期間を延長する親御さんも多いようです。
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登校させる時にはここに注意!
マイコプラズマの咳などの症状が治まって登校させる前には、証明書などの必要な書類がないかなどを確認しましょう。
なぜならば、学校によっては出席停止が明けて登校する時に、医師のサイン入りの「出席停止証明書」「治癒証明書」などといった書類を提出する必要があるからです。
そして、この書類は学校によって書式がさまざまですので、マイコプラズマとわかったら必ず学校に連絡をして、書類についてを質問することをおすすめします。
なお、最近は自治体や学校のホームページからダウンロードできる場合もあるようですので、治ったかどうかを確かめるために病院にもう一度行く時には忘れずに持って行きたいですね。
まとめ
いかがでしたか。
マイコプラズマによる出席停止期間ははっきりとは定められていませんが、最低でも1週間は学校を欠席しなければならないことが多いようです。
なお、登校については基本的に医師からの許可があれば大丈夫ですが、まだ咳が残っているような時には大事を取って咳が出なくなるまでもう少しお休みさせるというのも、ぶり返しなどの可能性を減らすためにはいいでしょう。
ただ、休む期間が長くなると、看病のために仕事に都合をつけたりするのが大変になってくるかと思いますが、きちんと治しておかないと免疫も充分に作られないことがありますので、ゆっくり休ませてあげることも大切です。
そして、再び登校する時には、またマイコプラズマにならないように感染予防も万全にしたいものですね。
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