インフルエンザでの休暇日数と注意点!何日まで有給扱いになる?

画像1インフルエンザはウイルス性の感染症で、感染力が非常に強いため、集団感染の恐れがあるので、発症すると学校や職場を休む必要があります。

そのため、インフルエンザでの休暇日数はどれくらい取るものなのか、何日まで有給扱いになるのかなど、気になるのではないでしょうか。

また、インフルエンザで職場に復帰する時には、病院の診断書が要るのかなども知っておきたいですよね。

そこで今回は、インフルエンザでの休暇日数と注意点や、何日まで有給扱いになるのかといったことについて詳しくお伝えしていきます。

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インフルエンザでの休暇日数!何日までが有給扱い?

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インフルエンザでは、感染すると、一般的な風邪の症状で見られる咳や鼻水に加えて、急激な発熱や全身の筋肉痛、関節痛、高熱からくる悪寒などが特徴として現れます。

そして、約1週間ほどすると回復に向かいますが、乳幼児やお年寄りなど抵抗力が弱い人などが感染すると重症化することもあり、毎年命を落とす方が後を絶ちません。

それから、インフルエンザの場合、適切に治療をすると早い人で3日ほどで症状が緩和され熱が下がることもありますが、熱が下がったからといって感染力がなくなったわけではないので、周りに感染させないために学校や会社は休む必要があります。

インフルエンザでの休暇日数はどれくらい?有給扱いについても

インフルエンザの場合、学校保健安全施行規則により「解熱後2日間休む」とされていて、幼児の場合は1日多く「解熱後3日間」となっていて、休んだ分は出席停止扱いとなり、休んだ日数はカウントされないことになっています。

このように、インフルエンザはその感染力の強さから、学校への登校停止扱いとなる病気と国の法律で定められているんですね。

ただし、これは学校における欠席基準であるため、社会人に対する規定ではなく、社会人がインフルエンザに感染した場合は、会社それぞれに規定が定められているため、まずは職場に確認をする必要があります。

そして、インフルエンザ感染によって休む場合、会社が就業禁止として休むに含まないようにするか、有給休暇を消化する形で休むことにするのかも、社則によって異なるようです。

そのため、職場に確認をしつつ、熱が出ている間はもちろんのこと、解熱後3日間は感染力が強いとされているため、可能であれば自主的に有給をとるなどし、休む方が職場の周りの人への迷惑にならないのでおすすめです。

また、無理をして出社することで体力を消耗し、かえって症状の改善が遅れたり、体の免疫力が下がって別の型のインフルエンザに感染したり、他の細菌にもかかってしまうことがあるので、無理は禁物ですよ。

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インフルエンザで職場に復帰する時に診断書は必要?

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インフルエンザに感染した場合、職場によって診断書が必要な場合があり、診断書には大きく分けて次の2種類があるので、診断書の有無も含めて職場に確認するようにしましょう。

1、 罹患証明書

「インフルエンザにかかりました」ということを証明する診断書のことを罹患証明書といい、ウイルス検査などを行なった上で医師に書いてもらうものです。

2、 治癒証明書

インフルエンザの症状は改善し、周りへの感染の恐れはないことを示すもので、ほとんどの場合、幼稚園や学校で必要になることが多いようですが、職場などでも職業によっては必要になるところがあります。

これらの診断書は、ほとんどの場合が有料のため、数千円の出費があるので。職場ごとに何が必要か予め確認してから病院で書いてもらうようにしましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、インフルエンザでの休暇日数と注意点や、何日まで有給扱いになるのかといったことについて詳しくお伝えしました。

まず、インフルエンザの場合、幼稚園や学校などでは国の定めで解熱後2~3日は休むと決まりがあるので、休みはカウントされませんが、社会人の場合は職場によって社則があり異なるのでしたね。

そのため、インフルエンザに感染したら、まずは職場に連絡をし、社則に基づいていつまで休むべきか、また有給扱いになるのかなどを確認すると良く、その際に診断書の有無も確認すると良いとのことでした。

ただ、もし職場でインフルエンザの場合の出社停止が定められていなくても、解熱後3日までは感染力が非常に強く危険ですし、体力が落ちて症状の改善を遅らせる原因にもなるので、無理は禁物とのことでしたね。

このように、インフルエンザにかかると、仕事へも支障が大きいので、予防法なども次の記事でチェックしましょう!
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「インフルエンザに二回かかる人に共通している人の特徴と予防法!」についての記事はコチラ!?

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