ノロウイルスの時の保健所への届け出や報告義務について!

画像1ノロウイルスは、冬から春にかけて流行しやすいウイルス性の感染症で、感染力が非常に強く、人から人への感染経路も多いとされています。

そのため、ノロウイルスにかかったら保健所への届け出や報告義務はあるのかといったことについて気になるのではないでしょうか?

また、保育園などの通園の再開の許可証なども必要なのか、知りたいですよね。

そこで今回は、ノロウイルスの時の保健所への届け出や報告義務について詳しくお伝えしていきます。

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ノロウイルスの時の保健所への届け出は?報告義務についても

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ノロウイルスは、冬に旬を迎える牡蠣などの二枚貝が原因食材となり感染するウイルス性の感染症ですが、ウイルスを直接口にした経口感染以外にも、感染した人の手に付着したウイルスや、くしゃみなどの飛沫感染でもうつる確率が高いです。

そして、感染力は非常に強く、症状が回復した後も2~3週間近くは便からウイルスが排出されるため、予防が不十分だとあっという間に感染が広がり、家庭内だけでなく学校や介護施設等での集団感染の事例が毎年多く報道されますよね。

そのため、日本では、厚生労働省の取り決めで、他にも数多くある「感染性胃腸炎」を疾患の感染力や重症度に基づき5段階で分類し、対応することとしていて、ノロウイルスは5類感染症に位置づけられており感染すると保健所へ報告の義務があります。

なので、ノロウイルスの感染が疑われた場合は、最寄りの保健所やかかりつけの医師に相談し、適切な対症療法を行いながら、感染経路を調べ、速やかに届け出を出すようにしましょう。

ただし、ノロウイルスに感染した方が全て保健所へ報告しなければならないわけではなく、対象は特に保育園や学校、高齢者の施設等で発生したときとされています。

そして、

・ノロウイルス感染(疑いを含む)の死亡者または重篤患者が、その施設内で1週間以内に2名以上発生した場合

・ノロウイルス感染患者(疑いを含む)が、その施設内で10名以上または全利用者の半数以上発生した場合

・上記に該当しなくても、通常の発生動向を上回る感染症などの発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

などが報告を必要とする基準の目安となっているので、参考にしましょう。

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ノロウイルス感染を確かめるには?見分けるポイントも

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ノロウイルスでは、感染してから1~2日と短い期間で症状が現れるので、ウイルスが体内に入ってから急速に増殖することが特徴とされています。

そして、発熱、下痢、嘔吐などの症状が現れ、大人の場合は1~3日の間に非常に重い症状が現れ、子供の場合は3~5日と長い期間に大人に比べれば比較的軽い症状が続くことが多いとされています。

ただ、発熱や嘔吐、下痢といった症状は他のウイルス性感染症にも現れますし、風邪やインフルエンザとの見分けがしづらいので、判断に迷ってしまうのではないでしょうか。

そして、病院でできるノロウイルスを検査する迅速検査というのは、症状の状態によっては誤った結果を出すことも多く、不確定要素が多いとされているので、自分自身で判断できる目安がほしいですよね。

その際には、下痢で出る便の臭いと色を見た方が良く、ノロウイルスの場合は水様性の白っぽい便が出て、魚が腐ったような生臭い強烈な臭いがするとされています。

なので、こうした便の症状が出たらノロウイルス感染を疑い、適切な対症療法を行いながら、無理のない範囲でできるだけ早く病院で医師に相談し、届け出を出すようにしましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、ノロウイルスの時の保健所への届け出や報告義務について詳しくお伝えしました。

まず、ノロウイルスの場合は厚生労働省の取り決めで、保健所への届け出が必要な感染症とされていますが、全ての感染者が報告する必要はなく、特に介護施設や保育園などで1週間以内に2名以上の死亡者が現れた時など、報告の目安があるのでしたね。

そして、該当する場合は病院の医師に相談するか、最寄りの保健所へ届け出を出すと良いとのことでした。

また、ノロウイルスの簡易検査は不確定要素も多く、症状も他の感染症や病気と似ていて見分けがしづらいので、便の臭いや色を確認して、ノロウイルスへの感染が疑われる場合は適切な対症療法と、保健所への届け出を行いましょう。

ノロウイルスは感染力も非常に強いため、できるだけ速やかに届け出を出し、感染の拡大を防ぐようにしましょう。

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